総合補償制度
「総合補償制度」は、柔道整復師の生活をトータルにサポートするための保険です。以下の補償が含まれています。
・団体所得補償保険/団体長期障害所得補償保険 :ケガや病気で仕事を続けられない場合に、所得を補 償します。
・団体医療保険 :医療費の負担を軽減し、適切な医療サポートを提供します。
・傷害総合保険 :交通事故によるケガを補償します。
・ゴルファー保険 :ゴルフプレー中の事故やけがに対応します。
団体医療保険には、さらに下記のオプションが用意されています
・弁護のちから :法的トラブルを解決するための弁護士費用をカバーします。
・親介護プラン :親御さまの介護にかかる費用を支援します。
・本人介護プラン :自身の介護が必要になった場合の費用を支援します。
賠償責任保険
「賠償責任保険」は柔道整復師の業務において、万が一の事故やトラブルに備えるための補償をご用意しています。
・基本補償 :柔道整復師業務にかかわる事故によって、患者に損害を与えてしまった場合の治療費や施術料、さらには法律上の損害賠償責任を負担する必要があります。これにより、万が一のトラブル発生時に、予期しない経済負担から守られます。
基本補償に加えて、以下のオプションを選択することができます。
・鍼灸師賠償責任:鍼灸治療に関連する賠償リスクに対応します。
・日常生活(個人賠償責任) :日常生活で発生する偶発的な事故や損害をカバーします。
・サイバー保険 :サイバー攻撃やデータ漏えいによる損害を補償します。
詳しくはパンフレットをご覧ください
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https://armlink.net/wp-content/uploads/2024/08/b80ac4beed28f99fde4941446219972e.pdf
集団扱 自動車保険・火災保険
・組合員ご本人だけでなく、組合員の事務所に勤務されているみなさま全員に、ご利用いただけます。
・マイカーだけでなく、事務所のおクルマ(業務使用車)もご利用いただけます。
・セカンドカーや、同居のご家族名義のおクルマもOKです。
・損保ジャパン日本興亜の「個人用自動車保険 THE クルマの保険」 で、ご契約者一人ひとりのニーズに応じたきめ細かい保険設計が可能です。また、記名被保険者が個人であるノンフリート契約者を対象とします。
・ご契約時はキャッシュレス、保険料をご用意いただく必要はありません。保険料はご指定の口座からお引き落しいたします。また、お支払いは「年払」「月払」のいずれかをお選びいただけます。
・今までお使いになっているノンフリート等級(無事故による割増引)を継承できます。
※「THE クルマの保険」は、「個人用自動車保険」のペットネームです。
集団扱の対象について
日本柔道整復師協同組合の集団扱でご契約いただくことができるのは、以下の(1)~(3)の条件すべてに該当する場合に限定されております。十分ご確認のうえお申し込みください。
(1)お申込人(契約者)の範囲
集団扱でご契約いただくことができるのは、以下のⅠ~Ⅳの方のみです。
Ⅰ.日本柔道整復師協同組合
Ⅱ.日本柔道整復師協同組合に勤務する役員および職員
Ⅲ.日本柔道整復師協同組合の構成員(組合員)
Ⅳ.構成員(組合員)に勤務する職員
(2)保険の対象となる方(被保険者)の範囲
保険の対象となる方は、「契約者」「契約者の配偶者」「契約者またはその配偶者の同居の親族」「契約者またはその配偶者の別居の扶養親族」のみです。「契約者またはその配偶者の別居の扶養外親族」は被保険者とすることはできませんのでご注意ください。
(3)保険の対象の範囲
保険の対象は、自動車の所有者が「契約者」「契約者の配偶者」「契約者またはその配偶者の同居の親族」「契約者またはその配偶者の別居の扶養親族」の場合に限ります。所有者が「契約者またはその配偶者の別居の扶養外親族」の場合は集団扱でご契約できませんのでご注意ください。
事務所やご自宅の中を見回すと、本当に必要な火災保険が見えてきます。価値ある資産、大切な家財を財産を守るために、火災保険を見直しませんか?お客様のリスクをきちんとカバーする火災保険をご提案します。
集団扱の対象について
日本柔道整復師協同組合の集団扱でご契約いただくことができるのは、以下の(1)~(3)の条件すべてに該当する場合に限定されております。十分ご確認のうえお申し込みください。
(1)お申込人(契約者)の範囲
集団扱でご契約いただくことができるのは、以下のⅠ~Ⅳの方のみです。
Ⅰ.日本柔道整復師協同組合
Ⅱ.日本柔道整復師協同組合に勤務する役員および職員
Ⅲ.日本柔道整復師協同組合の構成員(組合員)
Ⅳ.構成員(組合員)に勤務する職員
(2)保険の対象となる方(被保険者)の範囲
保険の対象となる方は、「契約者」「契約者の配偶者」「契約者またはその配偶者の同居の親族」「契約者またはその配偶者の別居の扶養親族」のみです。「契約者またはその配偶者の別居の扶養外親族」は被保険者とすることはできませんのでご注意ください。
(3)保険の対象の範囲
保険の対象は、自動車の所有者が「契約者」「契約者の配偶者」「契約者またはその配偶者の同居の親族」「契約者またはその配偶者の別居の扶養親族」の場合に限ります。所有者が「契約者またはその配偶者の別居の扶養外親族」の場合は集団扱でご契約できませんのでご注意ください。
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